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タイ人の方との国際結婚、婚姻手続

日-タイ間の国際結婚は二通りの方法があります

日-タイ間の国際結婚は、以下の何れかの方法で成立させる事ができます。

日本で先に婚姻をしてからタイで婚姻(日本国の法律に基づいた婚姻)
お忙しい日本人の方の時間や労力を節約することができます。

この場合、日本人の方は日本で、タイ人の方はタイで婚姻届を行いますので、
どなたも両国間を行き来しなくても婚姻を成立させる事が可能です。

日本で先に婚姻をするメリットは、婚姻届時に提出する書類が殆どタイ人側の書類
ですので、日本側の書類を色々と用意する必要がありません。

タイで先に婚姻をしてから日本で婚姻(タイ国の法律に基づいた婚姻)
お忙しい日本人の方にはやや負担のかかる作業となります。

この場合、日本人の方は、必ずタイへ渡航して手続きを行う必要がありますので、
時間に余裕を持ってタイに渡航しなければなりません。

この方法で手続きを行う場合、日本人側の必要書類が多く、
在職証明を公証人役場で宣誓認証を受け、その後更に地方法務局で認証、
タイに渡航し、タイ国駐在日本大使館又はに出向いて申請する・・・・・・と、
日本で先に婚姻届けを行うより、日本人の方が必ずしなければならないことが多いです。

両国婚姻成立後タイ人の方が日本で生活するには

以上、どちらかの方法で日-タイ間の国際結婚を成立させることが可能ですが、
両国で婚姻が成立したからと言って、タイ人の方がすぐに日本への渡航ができる訳ではありません。

両国間の婚姻成立後、日本の入国管理局より“在留資格認定証明書”
の交付を受けた後、更に在タイ大使館又は総領事館で
日本入国の為の査証(ビザ)発給申請
をしなければなりません。

“在留資格認定証明書” って???

簡単に言いますと、“日本に住んでも良いです”と言う入国管理局からの許可書の様なものです。

しかし、それだけではありません。在留資格認定書が交付された後に
日本入国の査証(ビザ)の発給を受けてから日本に入国しなければなりません

業者を通して日-タイ間の婚姻手続を行う

と言う訳で、日本人とタイ人が結婚して、タイ人が日本へ行くことはなかなか大変な上、

日本人同士が結婚する場合の何十倍もの手間、労力、費用等がかかります。

難しい書類の名前を相手に伝えるだけでもものすごい労力です。
それが電話で話が通じなかったりしたら、電話代の無駄にもなります。
何とか話が通じた。書類が来た...なんだか違う...またやり直し。
こんな事を繰り返していたら、時間の無駄...一体いつになったら婚姻届が出せるのか・・・。

ご自分で手続きをされるのが不安な方は、
業者を通してみては如何でしょうか?

多少の費用がかかりますが、間違いなく手続を進めるのにはこれが一番確実な方法でしょう。
しかし、なかなか難しいのが業者選びです。
現在、日本国内及びタイ国内に婚姻手続きサポート業務を取り扱う会社等が多数ございますが、
是非、当校のサポートサービスもご検討下さいませ。

みんなの外語学院では、遠距離間においての婚姻手続が可能である

“日本で先に婚姻をしてからタイで婚姻(日本国の法律に基づいた婚姻)”

及び

両国間での婚姻成立後、タイ人の方が日本へ行く為の手続きのお手伝いも致します。



Ⅰ 日本で先に婚姻の届出

Ⅱ タイの役場に日本での婚姻を届出

Ⅲ 在留資格認定証明書交付申請・査証申請

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タイ人の方との離婚手続

“タイで先に婚姻をしてから日本で婚姻(タイ国の法律に基づいた婚姻)”
の情報に関しては、在タイ日本大使館のページをご参照ください。

minnano


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