日本で先に婚姻の届け出をする場合
日本で先に婚姻の届出(日本国の法律に基づいた婚姻)をする場合、 タイ人の方は日本へ渡航して手続きを行う必要はございません。日本人の方が、婚姻当事者の必要書類等を揃えて、日本の役場に婚姻を届ける事が可能です。日本人の方は日本で、タイ人の方はタイで婚姻届を行いますので、どなたも両国間を行き来しなくても婚姻を成立させる事が可能です。
この場合は、婚姻届時に提出する書類が殆どタイ人側の書類となりますので、お忙しい日本人の方は、お時間や手間をかけることなく手続きをする事ができます。
日本で先に婚姻する場合の手順
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日本人側 |
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タイ人側 |
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婚姻届を用意する |
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必要書類を用意する |
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婚姻届にタイ人からの署名をもらう |
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必要書類を英文、和文に翻訳、
英文はタイ国外務省の認証を受ける |
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日本人側、タイ人側必要書類を
揃えて役場に婚姻の届出 |
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書類が出来たら日本人に郵送 |
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およそ1週間後に婚姻事実が記載された戸籍ができ上がり
日本での婚姻が成立 |
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日本で先に婚姻する場合の必要書類
日本での婚姻に必要な書類は提出先により異なる場合もありますので、ご注意下さいませ。
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日本人側 |
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タイ人側 |
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1.住民票 |
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2.戸籍 (本籍地以外で婚姻届をする場合) |
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3.婚姻届 |
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1.婚姻用件具備証明書(独身証明書) |
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2.住居登録証 |
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3.出生登録証 |
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- その他、参考になるべき資料やその他書類を追加提出しなければならない場合があります。
- タイ人側の書類は英文に翻訳しタイ国の外務省認証を受け更に和文を添付します。
- タイ人が未成年者の場合、保護者の同意が必要になります。
- 在日タイ大使館、領事館でタイ人側の“婚姻用件具備証明書”を発給し始めてから、タイ国内役場では、ただ単に独身であることを証明する“独身証明書”の発給がされるようになりました。その場合、“申述書”を独身証明書に添付しなければならない場合があります。
- タイ人配偶者が日本人配偶者の氏に変更する場合は、タイ大使館において“称する氏に関する合意書”の交付を受けてからタイ国での婚姻届を行わなければなりません。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
- タイ人の方の住居登録証 英訳の外務省認証及び和訳
- 〃 独身証明書 〃
- 〃 出生登録証 〃
- 〃 申述書(和訳添付)
- その他必要な書類全て
以上のタイ側の書類の準備のお手伝い、翻訳-認証の他に、申述書の作成、婚姻届のサイン、日-タイ間の連絡事項、郵送等も当校にてサポートいたします。(サポートサービスご利用について)
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以上の手続に必要な書類のアドバイス、翻訳、外務省認証、日本への郵送、
手続に関するタイ-日間の連絡等を当校に一任することができます。
料金等の詳細は サービスご利用について をご覧ください。
Ⅰ 日本で先に婚姻の届出
Ⅱ タイの役場に日本での婚姻を届出
Ⅲ
在留資格認定証明書交付申請・査証申請
サービスご利用について
タイ人の方との離婚手続
サービスご利用以外の方からの手続きに関するノウハウのご質問等はお答え致しかねております。
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