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タイに日本での婚姻を届け出る場合

 日本で先に婚姻を成立させてからタイでの婚姻を成立させる場合、日本人はタイへ渡航してタイ人と一緒に婚姻の届出をする必要がありません。タイ人が必要書類等を揃えて、日本大使館や総領事館で婚姻証明書の発給申請及びタイ国外務省の認証を受け、役場に日本での婚姻を届ける事が可能です。

タイの役場に日本での婚姻を届け出る場合の手順

 タイ人配偶者が日本人配偶者の氏に変更する場合は、日本での婚姻成立後に、日本国内のタイ大使館において“称する氏に関する合意書”の交付を受けてからタイ国での婚姻届を行わなければなりません。

日本人側 タイ人側
タイ人の氏を日本人側の氏に
変更する場合 変更しない場合
戸籍を日本国外務省
の認証を受ける
戸籍等の
必要書類を
タイ人側に郵送
在日タイ大使館で
称する氏に関する
合意書の発給申請、
戸籍の翻訳認証を
受け、必要書類と
タイ人側に郵送
日本人側、タイ人側必要書類を揃え日本大使館又は総領事館で戸籍の
英文婚姻証明書の発給申請を行い、
タイ語に翻訳する

                   戸籍をタイ国外務省の認証を受ける
必要書類を用意、タイ国外務省の認証を
受けた書類をタイの役場に提出
日本での婚姻事実が記載された家族状態登録簿ができ上がり
 当校サポートサービスご利用の方には“称する氏に関する合意書”の発給申請に使用する、戸籍の翻訳、手続きの詳細ついてのサポートも致します。(サポートサービスご利用について

日本大使館又は総領事館での婚姻証明書発給申請

 以下の書類を揃えて日本大使館又は総領事館で婚姻証明書の発給申請を受けます

日本人側 タイ人側
1.旅券コピー
2.委任状
3.戸籍抄本 (婚姻事実記載)
1.国民カード
2.住居登録証
3.旅券 (あれば)
  • その他、参考になるべき資料やその他書類を追加提出しなければならない場合があります。
  • 日本人側は委任状を作成して、タイ国内にいるどなたかに委任をすれば、日本人はタイへ渡航しなくても日本大使館又は総領事館で婚姻証明の発給を受けることができます。
  • これらの情報は公的機関により随時変更されます。

以上の手続に必要な書類のアドバイス、翻訳、総領事館での認証、
外務省認証、手続に関するタイ-日間の連絡等を当校に一任することができます。

料金等の詳細は サービスご利用について をご覧ください。



Ⅰ 日本で先に婚姻の届出

Ⅱ タイの役場に日本での婚姻を届出

Ⅲ 在留資格認定証明書交付申請・査証申請

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