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タイの役場に日本での婚姻を届け出る方法

 タイの役場に日本での婚姻を届け出る場合

 日本で先に婚姻を成立させてからタイでの婚姻を成立させる場合、日本人はタイへ渡航してタイ人と一緒に婚姻の届出をする必要がありません。タイ人が日本人、タイ人の必要書類等を揃えて、領事部で婚姻証明書の発給申請を受け、一人で役場に婚姻を届ける事が可能です。

タイの役場に日本での婚姻を届け出る場合の手順

日本人側 タイ人側
必要書類を用意する 必要書類を用意する
必要書類をタイ人側に郵送 日本人側、タイ人側必要書類を揃え
日本大使館又は総領事館で
英文婚姻証明書の発給申請を行う
婚姻証明書をタイ文に訳し、
タイ国外務省の認証を受ける
婚姻証明書等をタイの役場に提出
日本での婚姻事実が記載された家族状態登録簿ができ上がり


日本大使館又は総領事館での婚姻証明書発給申請に必要な書類

 以下の書類を揃えて日本大使館又は総領事館で婚姻証明書の発給申請を受けます

日本人側 タイ人側
1.旅券コピー
2.委任状
3.戸籍抄本 (婚姻事実記載)
1.国民カード
2.住居登録証
3.旅券 (あれば)
  • タイ人側の経歴(離婚、改名等)により、タイ人側必要書類が増えます
  • 日本人側は委任状を作成して、タイ国内にいるどなたかに委任をすれば、日本人はタイへ渡航しなくても婚姻証明の発給申請を受けることができタイでの婚姻を成立させる事ができます。

以上の手続に必要な書類のアドバイス、翻訳、総領事館での認証、
外務省認証、手続に関するタイ-日間の連絡等を当校に一任することができます。

料金等の詳細は こちら をご覧ください。




タイでの婚姻が終了しましたら、

在留資格認定証明書交付申請・査証申請





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