在留資格認定証明書交付申請・査証発給申請までの手順
日-タイ間での婚姻を成立させタイ人が日本へ渡り日本で生活をする場合、居住地を管轄する入国管理局より“在留資格認定証明書”(在留資格)の交付を受けなければなりません。この場合、申請人であるタイ人は日本へ渡航して日本人と一緒に婚姻の届出をする必要がありません。法定代理人である、日本人配偶者がタイ人配偶者に代わり、在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。
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日本人側 |
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タイ人側 |
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必要書類を用意する |
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必要書類を用意する |
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必要書類を和文に翻訳 |
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日本人側、タイ人側必要書類を揃えて入国管理局に在留資格交付申請
(申請をしてから1ヶ月位で入管より追加書類
提出の要請がある場合もある。) |
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書類の準備ができたら日本人へ郵送 |
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| 問題がなければ、およそ1~3ヵ月後に在留資格認定証明書が交付される |
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在留資格認定証明等をタイ人に郵送 |
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必要書類を揃えて在タイ日本大使館又は総領事館で査証(ビザ)発給申請をする
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| 問題がなければ2~3日後に日本入国の査証(ビザ)が発給される |
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入国管理局での在留資格認定証明書申請に必要な書類
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日本人側 |
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タイ人側 |
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1.写真を貼った申請書 その1及び2(T) ** |
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2.身元保証書 ** |
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3.質問書 ** |
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4.住民票(全世帯)/住民税課税証明書 |
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5.戸籍謄本 (婚姻事実記載) |
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6.返信用定型封筒 (380円切手貼付け) |
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| その他、職業により提出書類が異なります |
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1.タイでの婚姻登録の証拠書類 |
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| A. 婚姻登録証 |
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| (↑タイで先に婚姻届を行った場合) |
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| B. 家族状態登録簿 |
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| (↑日本で先に婚姻届を行った場合) |
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2.出生登録証 |
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| その他、参考になるべき資料や書類 |
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- その他、参考になるべき資料やその他書類を追加提出しなければならない場合があります。
- サービスご利用の方には、**の書式は当校よりお送りいたします。
- 偽装結婚ではないことを証明するための証拠をご用意下さい。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。。
治安に対する国民の不安が増大しているところ、その原因の一つとして不法滞在者問題が認識されその対策が各方面から求められている。そこで、以下のように法律改正がされました。
- 不法入国の罪等の罰金刑を大幅に引き上げ 30万円→300万円
- 過去に強制退去歴のあるもの 10年間の入国拒否
- 摘発等を受けたもの(過去に強制退去歴なし) 5年間の入国拒否
- 出国命令により出国したもの 1年間の入国拒否
在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類
在留資格認定証明書の交付を受けてから、タイ人配偶者は在タイ日本大使館又は総領事館にて「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」に基づく査証発給申請を行います。
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日本人側 |
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タイ人側 |
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1.旅券コピー |
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| 偽装結婚ではないことを証明するその他 |
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| そ参考になるべき資料やその他書類 |
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1.査証申請書 ** |
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2.日本入国歴につていのアンケート ** |
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3.旅券(過去に発給を受けた全ての旅券も) |
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4.在留資格認定証明書 |
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| その他、参考になるべき資料やその他書類 |
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- サービスご利用の方には、**の書式は当校よりお送りいたします。
- 出書類の一部簡素化、数次有効査証申請要件の緩和、代理申請の拡大(商用目的で渡航される場合)等により、2005年6月20日より査証申請要領が一部改訂されました。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
【査証発給申請の注意】
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- バンコク日本大使館での申請は、午後1時30分から4時まで受け付けています。
- 査証申請受付日の翌々業務日(午後1時30分~4時)に旅券が返却されます。
(査証を発給した場合には旅券に査証が貼付られている)。
- 初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に2業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出や、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となのるで、「審査が終了した時点で大使館よりお電話で連絡する」旨記載したレシートが渡されます。
- 希望の渡航予定日までに審査が終了しないこともありえますので、日数に余裕を持って早めに申請するのが良いです。申請から1週間以上経過しても大使館から連絡がない場合は電話で審査状況を問い合わせをすることがが可能。その際にはレシートに記載された受理番号(アルファベットと数字5桁)およびバーコード番号(数字8桁)の2種類を伝えます。なお、即日発給等の早期発給要請は不可能です。
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